多くの加入者様に付帯いただいている「工事監理業務補償特約」の補償範囲が2024年4月より広がります!
【改定のPOINT】
● 確定判決が無くても、法律上の損害賠償責任があれば支払い対象となります。
● 工事管理業務の定義が「平成31年国交省告示98号に規定されている工事監理標準業務、およびその他の標準業務」に拡大します。
● 一部保険料水準の引下げを行います。
詳しくはパンフレットのP13、P16をご参照ください。
多くの加入者様に付帯いただいている「工事監理業務補償特約」の補償範囲が2024年4月より広がります!
【改定のPOINT】
● 確定判決が無くても、法律上の損害賠償責任があれば支払い対象となります。
● 工事管理業務の定義が「平成31年国交省告示98号に規定されている工事監理標準業務、およびその他の標準業務」に拡大します。
● 一部保険料水準の引下げを行います。
詳しくはパンフレットのP13、P16をご参照ください。