
建築士賠償責任補償制度
(けんばい勤務建築士用)
建築家賠償責任保険
多様化する建築士個人への責任の追求に備えて、新たに工事監理業務の遂行に起因して発生する損害を補償するオプションを創設しました。また、事務所用けんばいと併用する場合の割引制度を新たに導入いたします。
詳しい内容や保険料につきましては、2026年度版のパンフレットをご覧ください。
○重要事項説明書(契約概要のご説明・注意喚起情報のご説明)は、以下のいずれかの方法によりご確認ください。
a.QRコードからアクセス先に掲載の重要事項説明書(印刷・保管されることをおすすめいたします)
b.重要事項説明書の冊子(ご希望の場合は、日本建築士連合会 建築士賠償責任補償制度(けんばい)係までご連絡ください)覧ください。
建築士個人が訴えられるケース(想定事故例)
引渡し後の建物の天井裏に結露が発生し、天井化粧版が剥がれ落ちた。
原因を調べたところ設計及び監理のミスであった。
上記事例の事故において、建築士事務所の使用人の建築士個人に対して損害賠償請求がなされた際に、本保険の対象となります。
- 被害者が、建築士事務所のみならず、設計監理を行った使用人の建築士個人に対しても損害賠償を請求した。
- 当時設計をした建築士事務所が既に廃業していたため、使用人であり実際に設計図書を作成した建築士個人に対して損害賠償請求がなされた。
この制度のメリット
- 建築士会会員のための補償制度です。
- 基本補償は年間保険料 4,800円、工事監理補償は年間保険料 2,400円で
1,000万円を限度として補償できます。(加入には別途制度維持費の200円が必要です) - 国内で遂行する建築物の設計業務または法適合確認業務、工事監理業務(オプション)に起因して生じた事故が補償されます。
- 建築士事務所を退職された後も5年間補償を延長することができるオプションに加入可能です。
- 建築士賠償責任補償制度(けんばい)に加入している設計事務所に勤務している場合、
保険料が10%割引となります。
ご加入の資格と被保険者
| 加入資格被保険者 |
建築士会会員であって、「建築士事務所に勤務または所属(注)する建築士」
※建築士事務所の代表者は加入できません。
(注)所属とは、建築士が建築士法に基づく建築士事務所に属することをいいます。
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| 加入資被保険者格 |
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建築士会会員であって、「建築士事務所に勤務または所属(注)する建築士」
※建築士事務所の代表者は加入できません。
(注)所属とは、建築士が建築士法に基づく建築士事務所に属することをいいます。
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このサイトは建築家賠償責任保険の概要を説明したものです。ご加入にあたっては必ず添付の「建築士賠償責任補償制度(けんばい勤務建築士用)」パンフレットをご覧ください。また、詳しくは「普通保険約款・特約集」をご用意しておりますので、取扱代理店または引受保険会社までご請求ください。ご不明な点がございましたら、取扱代理店または引受保険会社にお問合わせください。
<保険会社破綻時の取扱い>
引受保険会社の経営が破綻した場合等には、保険金、返れい金等の支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
なお、引受保険会社の経営が破綻し、ご契約者が個人、「小規模法人」(破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の日本法人、外国法人(*))またはマンション管理組合である場合には、この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、保険金、返れい金等は原則として80%(破綻保険会社の支払停止から3か月間が経過するまでに発生した保険事故に係る保険金については100%)まで補償されます。
(※)保険契約者が個人等以外のものである保険契約であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、その被保険者に係る部分については、上記補償の対象となります。
(*)外国法人については、日本における営業所等が締結した契約に限ります。
<重大事由による解除について>
以下に該当する事由がある場合には、引受保険会社はご加入を解除することができます。この場合には、全部または一部の保険金をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
・ ご契約者、被保険者等が引受保険会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害等を生じさせた場合
・ ご契約者、被保険者等が、暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合
・ この保険契約に基づく保険金の請求に関し、被保険者等に詐欺の行為があった場合
等
この補償制度の引受保険会社は、東京海上日動火災保険株式会社を引受幹事保険会社とし、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社・三井住友海上火災保険株式会社の3社です。各引受保険会社は分担割合に応じて連帯することなく単独別個に責任を負います。引受幹事保険会社は、他の引受保険会社を代理・代行して保険料を受領、保険証券の発行、保険金のお支払いその他の業務を行っております。なお、専門職についての特殊な補償制度のため、この補償制度に関するご照会の回答は取扱代理店の(株)エイアイシーからとさせていただきます。
2025年11月作成 25T-001369