けんばい

建築士賠償責任保険(けんばい)

建築士賠償責任補償制度
(けんばい)

~建築設計事務所の賠償資力確保および経営安定化のために~

2025年2月現在6,700以上の建築士会会員の事務所がご契約

ご説明動画ラインナップ

けんばい解説動画【基本補償編】

けんばい解説動画【新規加入手続き編】

けんばい解説動画【更新加入手続き編】

特長とポイント

建築士賠償責任補償制度(けんばい)の特長


建築士賠償責任補償制度(けんばい)とは?

近年の建築士法の改正により、建築士事務所の賠償責任能力に関する情報開示が義務付けられ、また、法第24条の9(保険契約の締結等)では、「設計業務等に関する損害賠償保険の契約締結の努力義務化」が新たに規定されるなど、建築士事務所の発注者に対する賠償資力の確保および経営の安定化が強く求められています。
こうした流れの中で、発注者側が契約の条件に保険の加入を求めてくる事例も増えてきています。

2025年度けんばいのポイント
2025年4月施行の改正建築物省エネ法、改正建築基準法に対応しております。
また企業をとりまく労災リスクに備える業務災害総合補償を新設しました。
POINT
  • 「法令基準未達補償」で改正建築物省エネ法における省エネ基準適合義務化のリスクに対応。
  • 「構造基準未達補償」で改正建築基準法による4号特例縮小のリスクに対応。
  • 企業向けの補償と役員・従業員向けの補償がセットになった「業務災害総合補償」で、労災リスクに備える。
  • サイバーリスク保険について、2025年1月改定がありました。詳細はパンフレットP20の改定内容をご参照ください。

1.基本補償

基本補償は、「設計業務遂行に起因して発生した建築物の外形的かつ物理的な滅失または破損等について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害」に対して保険金をお支払いします。また、基本補償の建築設備機能補償では、設計業務の対象となった建築物の給排水衛生設備、電気設備、空気調和設備または住宅の遮音性能の機能損害を補償します。

【保険金をお支払いする主な事例】

  • 工事完成引き渡し後、外壁のパネルが歪み、剥離や漏水事故が発生。原因は、パネルの固定方法と施工の判断ミス。
  • 設計ミスにより天井裏に結露が発生し天井化粧板が広範囲に落下した。
基本補償

2.法令基準未達補償

2025年4月以降の省エネ基準適合義務化に対応

「所定の建築基準関連法令における基準(※下記表参照)」を満たさないことについての損害をカバーする補償となっております。ここでいう「所定の建築基準関連法令」とは次の別表に規定する法令およびその関連法令になります。

  • 設計対象となった建築物の外形的かつ物理的な滅失または破損が無い場合でも補償対象
  • 建築確認申請が不要な建築物は対象外

【別表】 <建築基準関連法令>
建築基準法(第20条に関するものは除きます。)、消防法、屋外広告物法、港湾法、高圧ガス保安法、ガス事業法、駐車場法、水道法、下水道法、宅地造成等規制法、流通業務市街地の整備に関する法律、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律、都市計画法、特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律、浄化槽法、特定都市河川浸水被害対策法、高齢者・障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)、都市緑地法、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)

【保険金をお支払いする主な事例】

  • 戸建住宅の設計において第一種低層住居専用地域の外壁後退距離制限を見落としてしまい、手直しの工事が必要となった(建築基準法および都市計画法の未達)
  • 引渡し後の戸建て住宅において、設計ミスにより断熱材が省エネ基準を満たさず、改修工事が必要になった(建築物省エネ法の未達)
法令基準未達補償

3.構造基準未達補償

2025年4月以降の4号特例縮小に対応

構造設計業務において「構造基準」を満たさないことについての損害賠償責任をカバーする補償です。具体的には、構造設計の業務ミスで「建築基準法第20条第1、2、3号建築物」について、「建築基準法第20条に規定する構造基準」を満たさないために、被保険者様が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。

  • 設計対象となった建築物の外形的かつ物理的な滅失または破損が無い場合でも補償対象
  • 補償の対象となる建築物は、建築基準法第20条「第1、2、3号建築物(同法第6条第1項第1、2号)」に限ります。(3号建築物(述べ面積200㎡以下の木造平屋建て)は補償対象外となります。)
  • 建築確認証の交付を受けた時点における建築基準関連法令の基準に基づいて判断します。

【保険金をお支払いする主な事例】

  • 構造計算のミスにより本来12本の鉄筋が必要であったところ、鉄筋を7本しか入れず強度不足が発生し、補修工事が必要となった
構造基準未達補償

4.設計・工事監理業務における設計成果物に関する応訴費用補償(弁護士費用補償)

カスタマーハラスメントにも対応

設計・工事監理業務における設計成果物の内容またはその業務の対象となる建築物に関することで設計・工事監理契約の発注者との間で訴訟となった場合の応訴に係る弁護士費用等を補償します。

  • 基本補償や工事監理業務補償等の他のオプションで対象となる争訟費用は本特約では対象外
弁護士用補償 他の補償
(基本補償、その他オプション)
他の補償でカバーされる争訴費用 ×
他の補償でカバーされない
設計・工事監理に関する応訴費用(※)
×

(※)弁護士費用補償にも免責事項はありますので、詳しい補償内容はパンフレット内の説明箇所や加入サイトなどでご確認ください。

【保険金をお支払いする主な事例】

  • 設計・工事監理業務を実施した建築物について、設計・工事監理契約を締結した発注者から、建物全体の色合いや屋根の角度の見た目がイメージしていたものと異なるとして訴訟を提起された場合の応訴費用(委託する弁護士への委託着手金や弁護士相談費用、報酬金)
  • 設計・工事監理業務を実施した建築物のビルトイン駐車場の大きさについて、設計図書通りの大きさにも関わらず、設計・工事監理を締結した発注者が購入予定であった大型車両が入庫できないとして、訴訟を提起された際の応訴費用
  • 設計図書の内容において使用される設備が誤っていたことが原因で、当初の見積もりよりも高額となり、設計・工事監理を締結した発注者から損害を被ったとして訴訟を提起された場合の応訴費用
設計・工事監理業務における設計成果物に関する応訴費用補償(弁護士費用補償)

【保険金のお支払い対象にならない事例】

  • 設計・工事監理業務を実施した建築物について見た目のイメージが異なるとして設計・工事監理契約を締結した発注者とトラブルになり、発注者が設計料等の支払いを拒んだことから設計事務所から訴訟を提起した場合の弁護士費用
  • 本補償はあくまでも応訴費用を対象としておりますので、設計事務所から訴訟を提起した場合の弁護士費用などは補償の対象外となります。
  • 近隣住民から施工の音がうるさく健康を害したとして、工事監理者の責任を追及され訴えられた場合の応訴費用
  • 設計・工事監理契約を締結した発注者ではなく近隣住民から訴訟を提起されたケースですので補償の対象外となります。
  • 設計ミスにより建築物の外形的かつ物理的な滅失や破損が生じた際に発注者より訴えられた際の応訴費用
  • 当該争訟費用は基本補償にて補償されます。基本補償や他のオプション(工事監理業務補償等)で補償対象となる争訟費用は本特約では補償対象外となります。

5.損害拡大防止軽減費用補償

設計業務の遂行に起因して生じた建築物の瑕疵について、その修補、業務の履行の追完または瑕疵の改善のための直接的な費用を補償

  • 基本補償では、物理的な滅失・破損が生じていないと補償の対象になりませんが、本補償では物理的な滅失・破損が生じる前の損害拡大を防止する修補費用が補償

【保険金をお支払いする主な事例】

  • 定期点検で屋上の防水仕様が設計図書通りになっていないことが発覚し、今後雨漏りが生じるおそれがあるため、防水の補修を実施した場合の費用
  • 寒冷地域において寒冷仕様の建材を使用してなかったことが後で判明し、耐久性に問題があり、今後破損・腐食が生じるおそれがあるため、寒冷仕様の修補を実施した場合の費用
損害拡大防止軽減費用補償

6.工事監理業務補償

工事監理業務に起因して発生した建築物や他人に損害を与えたとして被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金を支払います。
本補償は、「基本補償」「法令基準未達補償」「構造基準未達補償」にご加入された契約者様が、それぞれの補償に本特約を付帯することができます。各補償に関する事故で工事監理者としての責任を追及された場合の補償となります。

【保険金をお支払いする主な事例】

(基本補償の工事監理オプションの事例)

  • 工事監理者として配筋検査を行ったが、設計図書と異なる配筋がなされていることを見落とした。その後、梁にクラックが発生(損傷あり)し、工事監理者の損害賠償が発生した

(法令基準未達補償の工事監理オプションの事例)

  • 正しく設計していたにも関わらず、高度地区に関する規定に抵触する住宅が施工され、施工者と工事監理者が訴えられ、工事監理者の責任として損害賠償金が発生した

(構造基準未達補償の工事監理オプションの事例)

  • 施工過程で構造計算よりも鉄筋の本数が少なくなっていたことが発覚。強度不足が発生したことから補修工事が必要となり、工事監理者の損害賠償が発生した
工事監理業務補償

7.適合証明業務に関する補償

適合証明業務に起因して発生した不測の事故について、被保険者様が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。

  • 本補償で対象となる適合証明業務とは、被保険者様が日本国内において遂行する「独立行政法人住宅金融支援機構が定める貸付け対象住宅に関する検査基準に基づく適合性の検査、その検査に係る証明書類の交付やこれらに付随する業務」のことを指します。

【保険金をお支払いする主な事例】

  • 適合証明に関して判定に誤りがあり、本来適合しない物件に対して、適合と判定してしまい、住宅金融支援機構に対して損害賠償責任が発生した
適合証明業務に関する補償

8.建物調査遂行中の賠償責任補償(請負業者賠償責任保険)

耐震診断等の建物調査業務の遂行に起因して発生した対人・対物事故について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。

  • 本補償で対象となる建物調査業務とは、建築士法(第21条)に定められる「建築物に関する調査又は鑑定」に関する業務。(耐震診断、住宅のインスペクションなど)

【保険金をお支払いする主な事例】

  • 調査業務中に誤って水道管を傷つけ、建物が水浸しになってしまった。(水道菅自体の損害、水漏れによる財物損害を補償)
建物調査遂行中の賠償責任補償

9.業務災害総合補償(業務災害総合保険)

「企業向けの補償」と「役員・従業員向けの補償」のセットで企業の労災リスクをカバーします。
「企業向けの補償」では業務上の事由・通勤災害に伴う企業および社長・役員等個人の法律上の賠償責任を負担することによって被る損害を補償し、「役員・従業員向けの補償」では業務中・通勤中に被った身体障害について、被保険者が法定外補償を行うことによって生じる損害を補償します。またパワハラ・セクハラ・マタハラ行為に対する管理責任や不当解雇等に伴う、企業、社長・役員個人及び管理職等の法律上の賠償責任補償します。

【保険金をお支払いする主な事例】

  • 企業向けの補償:脳出血で倒れ、寝たきり状態にになった従業員の親族から、過労が原因で倒れたとして損害賠償請求を受けた。裁判所は企業に対して注意義務違反を認め、企業に約9,100万円の支払いを命じた。
  • 企業向けの補償:社内でハラスメント行為が発生し、事業者が賠償責任を負った。パワハラ防止法に基づき雇用管理上必要な防止措置として「ハラスメント防止のセミナー」を開催した。また併せて臨床心理士との面談を実施し費用が発生した。
  • 役員・従業員向けの補償:従業員が業務に従事中に転倒し骨折した。3日間の入院と2か月間の通院が必要となり、治療費が発生した。

10.サイバーリスク保険

情報漏えいの補償に加えて、コンピュータシステムの所有使用に起因して発生した不測の事由や、情報漏えいが発生する以前のサイバー攻撃の恐れによって被る損害等を補償します。

「サイバーリスク補償スタンダードプラン」と「サイバーリスク補償情報漏えい限定プラン」の相違点

「サイバーリスク補償情報漏えい限定プラン」は、基本補償(賠償部分)・(費用部分)を、情報漏えいリスクに限定して補償するプランです。
一方、「サイバーリスク補償スタンダードプラン」では、ITユーザー行為(コンピュータシステム(他人のためのコンピュータシステムを除きます。)の所有・使用・管理等)の遂行に起因して発生した他人の事業の休止または阻害、情報の漏えいまたはそのおそれ、人格権・著作権等の侵害等について、補償対象とするお引き受けが可能です。より補償範囲が広く、昨今のサイバーリスクにも対応した標準的な補償(スタンダードプラン)へのご加入をぜひご検討ください。

  • IT業務そのものに起因する事故は補償対象外であるため、IT業務を行っている事務所はご加入することができません。IT業務を行っている場合は、裏表紙の「お問い合わせ」までご連絡ください。
  • ITユーザー行為とは、記名被保険者の業務における次の行為をいいます。
    ア.コンピュータシステムの所有・使用・管理。ただし、他人のためのコンピュータシステムの所有・使用・管理を除きます。
    イ.アのコンピュータシステムを使用して行うプログラム・データの提供(記名被保険者が所有・使用・管理するコンピュータシステムで直接処理を行った記録媒体によって提供された場合を含みます。)。ただし、プログラム・データ自体を記名被保険者の商品・サービスとして他人に提供する場合を除きます。

【保険金をお支払いする主な事例】

(スタンダードプラン&情報漏えい限定プラン共通の事故事例)

  • 顧客情報の入ったノートパソコンを紛失し、顧客情報が悪用されたことにより損害賠償責任が発生した。
  • テレワーク中に顧客情報のデータをメールで誤送信し関係のない第三者に顧客情報が流出。顧客が損害を被り、損害賠償責任が発生した。
  • 自社システムが不正アクセスを受けた形跡があったことによる、顧客情報の流出の可能性を調査する費用。

(スタンダードプランのみ対応可能な事故事例 (情報漏えい限定プランでは対象外))

  • なりすましメールの添付ファイルを開封したことによりマルウェアに感染。他の取引先へ拡散してしまい取引先が損害を被り、損害賠償責任が発生した。
  • 自社のホームページに掲載していた写真が、被写体本人の許可無く掲載していたことが判明。人格権を侵害されたとして損害賠償責任が発生した。
  • パソコンがウイルス感染した恐れがあったので、原因調査を行ったところ事務所の2台のパソコンがウイルス感染していた。その場合の、原因調査費用、パソコン買換え費用。

本保険の詳細

ニーズに合わせて色々な補償を選べます


1.業務の定義

日本国内において遂行する下記の業務が対象となります。

①設計業務
  • ア.設計図書(建築物の建築工事実施のために必要な図面または仕様書をいいます。)の作成。「設計図書」には、施工図(設計図書を実際に施工に移す場合に作成される図面をいい、施工の方法・手段・手順・技術・安全計画等を示す工作図および施工計画図等を除きます。)を含みません。
  • イ.施工者に対する指示書(建築物が設計図書の意図どおりに実現するように設計図書を補足する図面または文書をいいます。)の作成
  • ウ.施工図承認書の作成
②法適合確認業務 構造設計1級建築士が行う構造設計に関する法適合確認業務または設備設計1級建築士が行う設備設計に関する法適合確認業務
①設計業務
  • ア.設計図書(建築物の建築工事実施のために必要な図面または仕様書をいいます。)の作成。「設計図書」には、施工図(設計図書を実際に施工に移す場合に作成される図面をいい、施工の方法・手段・手順・技術・安全計画等を示す工作図および施工計画図等を除きます。)を含みません。
  • イ.施工者に対する指示書(建築物が設計図書の意図どおりに実現するように設計図書を補足する図面または文書をいいます。)の作成
  • ウ.施工図承認書の作成
②法適合確認業務
構造設計1級建築士が行う構造設計に関する法適合確認業務または設備設計1級建築士が行う設備設計に関する法適合確認業務
  • 以下、①②を総称して「設計業務等」といいます。
③工事監理業務
オプション
建築士法第2条8および令和6年国土交通省告示8号別添一2「工事監理に関する標準業務」、及び「その他の標準業務」に定める業務をいいます
③工事監理業務
オプション
建築士法第2条8および令和6年国土交通省告示8号別添一2「工事監理に関する標準業務」、及び「その他の標準業務」に定める業務をいいます
  • 「建築物」とは建築基準法第2条第1号に規定する建築物・その建築物に付属し物理的に一体をなしている工作物をいいます。(電気・ガス・給排水・換気・冷暖房・昇降機等を含みます。ただし、造園・舗装工事や擁壁などの工作物は、原則として対象外になります。)
  • 「施工図」とは設計図書を実際に施工に移す場合に作成される図面(工作図、施工計画図等施工の方法・手段・手順・技術・安全計画等を示した図面を除きます。)をいいます。
  • 「指示書」とは建築物が設計図書の設計意図どおり実現するように施工者に対して設計図書の補足を行う図面または文書をいいます。
  • 従業員の行った設計業務等も対象になります。

製図工、事務社員など責任者のもとで勤務している従業員が行った設計業務等に起因して生じた事故もこの補償の対象となります。
ただし、建築士の資格を持たない従業員が行った「施工者への指示書および施工図承認書の作成業務(①設計業務イ.ウ.)」は対象になりません。

  • 特定の設計業務等のみを対象とする契約はできません。

この補償制度は、国内で行われるすべての設計業務等を対象とする契約です。ある特定の設計業務等だけを対象とする契約はできません。

2.補償の対象となる条件は

  • ①保険期間中に設計業務等に起因した事故が日本国内において発見されること
  • ②保険期間中に発見された事故が保険期間開始前に遂行された設計業務等に起因する場合は、その設計業務等の遂行時※においても保険に加入しており、かつ事故が発見されるときまで切れ目なく保険契約が続いていること
  • ③②の規定にかかわらず、初年度加入の保険期間開始前1年間は保険契約があったものとみなします。したがって、初年度保険期間開始前1年間に行った設計業務にかかわる事故が発生した場合、その事故の発見時まで継続的にご加入が続いていれば補償の対象となります。
  • 設計業務等の遂行時とは、被保険者が設計図書、指示書または施工図承認書を完成させ、発注者に引き渡した時をいいます。建物の引渡しではありません。なお、法適合確認業務については設計業務等を実施したときとなります。

〈基本補償(法適合確認業務を除く)〉

  • この補償制度は切れ目なくご加入を更新していることが必要になります。初年度加入日の1年前から遂行した設計業務に起因する損害について補償の対象となります。
  • 中途加入の場合も同様に、初年度加入日の1年前から遂行した設計業務に起因する損害について補償の対象となります。
  • 「法令未達補償」「構造基準未達補償」「損害拡大防止軽減費用補償」「適合証明業務に関する補償」「設計・工事監理業務における設計成果物に関する応訴費用補償」につきましては、該当の補償のそれぞれの初年度加入日の1年前から補償されます。
  • 工事監理業務補償の基本補償・法令基準未達補償・構造基準未達補償については、設計業務の基本補償・法令基準未達補償・構造基準未達補償のそれぞれの初年度加入日の1年前から補償されます。

〈基本補償(法適合確認業務を除く)〉

初年度加入について

初年度加入については「保険期間」「業務の遂行」「事故を発見した時」「支払い責任の有無」を図式化すると次の通りとなります。

初年度加入について
初年度加入について

3.主な補償の保険金お支払い方法

お支払いする保険金の額は、次の算式によって算出される額とします。ただし、ご契約に適用される支払限度額が限度となります。

(注)「法令基準未達補償」と「構造基準未達補償」は縮小支払割合80%のお支払いとなります。

基本補償

ただし、給排水衛生設備・電気設備・空調設備または遮音性能の機能上の不発揮による事故については1事故につき500万円、保険期間中1,000万円が支払限度額となります。

法令基準未達補償 ・ 構造基準未達補償

法令基準未達補償・構造基準未達補償
法令基準未達補償・構造基準未達補償

この補償制度を継続してご加入いただいている間に、継続時に支払限度額を変更された場合は、①事故が発見された時に有効な支払限度額 ②設計図書・指示書・施工図承認書を完成させ、引き渡したときに有効な支払限度額 のいずれか低い金額で保険金をお支払いいたします。

工事監理業務補償

建築物省エネ法の届出・説明義務に関する補償・適合証明業務に関する補償

※①、②以外の費用及び自己負担額(免責金額)、縮小支払割合は特約を付保した基本補償、法令基準未達補償、構造基準未達補償によります。

その他の補償につきましては、パンフレットの各補償ページをご参照ください。

加入プランを変更した場合の支払例

加入プランを変更した場合の支払例
加入プランを変更した場合の支払例

4.お支払いする保険金の種類

被保険者が負担する次の賠償金または費用に対して保険金をお支払いします。

1
法律上の損害賠償金
  • 賠償責任の承認または賠償金額の決定に際しましては、あらかじめ引受保険会社の同意が必要です。
  • 施工図承認書の作成業務に起因する損害のうち、その業務の対象となった施工図の過誤に起因するものについては、法律の規定に基づき被保険者が被害者に対して行う賠償義務の弁済としての支出をいい、次の額を控除したものとします。
    • 被保険者が施工者に対し損害の賠償を請求することができる金額
    • 被保険者が弁済によって代位取得するものがある場合は、その価額
2
争訟費用

被保険者が法律上の損害賠償責任の解決のために、引受保険会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用等をお支払いします。

3
損害防止軽減費用

事故発生の後、損害の発生または拡大の防止および他人から損害賠償を受ける求償権の保全もしくは行使のために引受保険会社の書面による同意を得て支出した必要または有益な費用をお支払いします。

  • 損害防止軽減費用とは、発生拡大が不可避の状況において、損害を防止軽減するために必要不可欠または有益な費用をいいます。

(例)飲食店改装の設計ミスにより厨房の造作材にボヤが発生し、店舗の損害拡大を防ぐために使用した消火薬剤の充填費など。従って、今後発生するかも知れない同種の現象(事故)を予防するための工事費用や検査費用等を補償するものではありません。

4
緊急措置費用 (法令基準未達補償・構造基準未達補償を除く)

事故が発生し、被保険者が損害の防止軽減のために必要な手段を講じた後に賠償責任がないことが判明した場合において、応急手当、護送、その他の緊急措置に要した費用、および支出につき引受保険会社の書面による同意を得たその他の費用をお支払いします。

5
協力費用 (法令基準未達補償・構造基準未達補償を除く)

賠償責任保険普通保険約款第13条(1)の規定に基づき、引受保険会社が被保険者に代わって被害者による損害賠償請求の解決に当たる場合において、被保険者が引受保険会社の求めに応じて協力するために支出した費用をいいます。

  • パンフレットP.10「1保険金をお支払いする場合」を満たさない損害賠償が含まれる場合は、それに相当する額を除きます。

5.保険金をお支払いできない主な場合

直接・間接を問わず、次の事由に起因する損害については、この保険の対象となりません。

  • ①保険契約者・被保険者の故意
  • ②日本国外に建築される建築物の設計業務等
  • ③地震・噴火・洪水・津波または高潮、戦争・暴動・騒じょうまたは労働争議
  • ④原子力事業者が所有・使用または管理する原子力施設の設計業務等
  • ⑤展示会、博覧会または興行場等の仮設建築物の設計業務等
  • ⑥顧客との特別の約定によって、加重された賠償責任
  • ⑦建築主から提供された測量図・地質調査図などの資料の過誤
  • ⑧建築物以外の工作物の設計に関する業務
     ただし、この規定は、建築物の建築工事に付帯して行われる基礎工事の設計業務に起因する損害には適用しません。
  • ⑨被保険者が、事故の発生することを予見しえた設計業務等
  • ⑩建築物の瑕疵。ただし建築物に外形的かつ物理的な滅失または破損が発生している場合は除きます。
  • 給排水衛生設備・電気設備・空調設備または遮音性能に関しての所定の技術基準を満たさず、本来の機能を著しく発揮できない場合の補償および設計業務の遂行に起因する第三者の身体障害を伴う場合の補償については建築物の外形的かつ物理的な滅失または破損の発生有無にかかわらず補償の対象となります。
  • 法令基準未達補償と構造基準未達補償については、建築物の外形的かつ物理的な滅失または破損が無い場合でも補償の対象となります。

⑪サイバー攻撃

など

  • 他にもサイバーリスクに備えるため「サイバーリスク補償」をご用意しております。

よくあるご質問

1.総売上高、年間設計・監理料、建物調査売上高に関するQ&A

Q1今年度はまだ決算が確定していないのでどの数字を捉えるのか?

A1最近(直近)で把握できる決算数値をもとにしてください。

Q2最近(直近)で把握できる決算数値については申込時に確認書類(損益計算書等)の添付は必要ですか。

A2確認書類の添付は不要です。ただし、加入依頼書に記入する総売上高、年間設計・監理料に間違いがないかを確認の上、建築士賠償責任保険保険料算出の基礎数字確認欄の確認印を押印してください。

Q3事務所の売上には設計料や監理料以外の売上もありますがこれを含めるのですか?

A3総売上高については設計料や監理料以外の売上も含めた数値をご申告ください。
年間設計・監理料については、設計料や監理料以外(たとえば、駐車場収入やコンサルタント料など)は除いてください。

Q4年によって決算数値が違うが一度契約したら毎年掛金は変わらないのか?

A4最近(直近)の決算数値により総売上高、年間設計・監理料をご申告いただきますので、毎年掛金は変わります。
来年の更新手続の際に、同じように最近(直近)の決算数値に基づき掛金を算出していただきます。

Q5総売上高、年間設計・監理料を少なくして掛金を支払っていた場合は?

A5事故があった時に保険会社から総売上高、年間設計・監理料の確認がある場合があります。
ご加入時に申告いただいた総売上高、年間設計・監理料に誤りがあった場合には、申告いただいた数値に基づく保険料と正しい数値に基づく保険料の割合によって、保険金を削減してお支払いすることとなります。なお、保険契約者または被保険者の故意または重過失によってご加入時に誤った申告がなされた場合は、ご加入が解除され、保険金が支払われないことがあります。

2.制度に関するQ&A

Q1事故が何度あっても支払限度額は減らないのか?

A1保険金の支払いがあった場合、支払った保険金の額が支払限度額から減じられます。
(除く建物調査遂行中の賠償責任補償、業務災害総合保険の一部特約)

Q2現在施工中のものも補償の要件に該当すれば対象となるのか?

A2設計図書、指示書または施工図承認書の完成・引渡しが保険開始日より1年前以降のものは対象となります。

Q3別の団体の運営する建築家賠償責任保険を解約し、建築士会の「けんばい」に新たに加入した場合、以前の補償期間を引き継ぐことはできますか?

A3従来は引き継ぎを認めていませんでしたが、平成23年4月1日保険始期契約より、条件付きではありますが引き継ぎが可能となります。ただし、10年間無事故である等の条件や掛金も異なりますので、事前に取扱代理店に必ずご照会ください。(詳細はパンフレット49ページの「他団体からの切替に関する特約条項」をご確認ください。)

Q4この保険の掛金は損金として処理できますか?

A4はい。掛金は全額損金処理できます。

Q5サイバーリスク補償 スタンダードプランと情報漏えい限定プランは、両方加入することができますか?

A5はい、加入できます。情報漏えいに起因する損害賠償部分は5,000万円限度(情報漏えい限定プラン)、情報漏えい限定プランで補償されないサイバーリスクに関する情報漏えい以外の事由に起因する損害賠償部分は1,000万円限度(スタンダードプラン)で補償されます。
なお、情報漏えい限定プランに加入せず、スタンダードプランにのみ加入する場合、情報漏えいに起因する損害部分が1,000万円限度で補償されます。

Q6設計・工事監理業務における設計成果物に関する応訴費用補償(弁護士費用補償)は、発注者から訴訟をされな
いと補償対象外ですか?

A6はい、設計契約の発注者より訴えられた場合に限り応訴費用等が補償対象となります。応訴費用には、委任弁護士への委任着手金、相談費用、報酬金が含まれます。

Q7「 許容応力度計算」、「仕様規定」どちらが構造基準未達補償で補償対象となりますか?

A7いずれの計算方法であっても、その他免責事項に該当しなければ、構造基準未達補償で補償されます。

3.その他のQ&A

Q1建築士会に入っていないが、けんばいに加入できますか?

A1けんばいは公益社団法人日本建築士会連合会の会員様向けの補償制度となります。
会員へのご入会手続きも同時にお願いいたします。ご加入手続き後、会員様であるかの確認を取らせていただきます。

Q2けんばい事務所用と勤務けんばいとの違いは?

A2保険の補償受けられる主体が異なります。
けんばい事務所用は建築士会会員が経営または所属する事務所になります。
一方、勤務けんばいは、建築士会会員であり、建築士事務所に勤務または所属する建築士ということになります。
建築士事務所の代表者様は勤務けんばいに加入できませんのでご了承ください。

Q3加入者証を紛失してしまいました

A3WEBでご加入をされている加入者様は、けんばい加入者サイトにログインすることで、ご自身で加入者証の発行が可能です。加入依頼書(紙)でお手続きされた加入者様は取扱代理店(株式会社エイアイシー)までご連絡をお願いいたします。 ( 連絡先:03-6272-6206 メールアドレス:kenbai@aic-agt.co.jp)

Q4事故割増引きにかかわる支払事故って、どの業務での事故でしょうか?

A4設計・工事監理業務における基本補償、法令基準未達補償、構造基準未達補償の事故件数をカウントします。
(建物調査遂行中の賠償責任補償やサイバーリスク補償などその他の補償の事故については割増にかかる事故にカウントされません。)
また、過去の事故により割増の対象となるのは、設計業務における基本補償、法令基準未達補償、構造基準未達補償の保険料となります。工事監理業務における基本補償、法令基準未達補償、構造基準未達補償、その他サイバーリスク補償などのオプションの保険料については割増の対象とはなりません。

Q5他県に支店を出したのですが、支店名毎にけんばいに加入する必要がありますか?

A5法人格が同一であれば、売上高を統一されている本社でけんばいにご加入いただくと、各支店の業務も含め包括的に保険は有効になります。支店名毎にけんばいにご加入いただく必要はありません。

Q6専攻建築士であるが、CPD番号を登録できないのですが。

A6専攻領域が「統括設計」「構造設計」「設備設計」の場合に限り専攻建築士割引の適用となります。
それ以外の専攻領域の場合は、CPD番号が登録できません。
また、有効期限をご確認ください。有効期限を過ぎている場合も割引の対象となりません。

このサイトは、建築士賠償責任補償制度(けんばい)(建築家賠償責任保険、請負業者賠償責任保険、サイバーリスク保険、業務災害総合保険)の概要についてご紹介したものです。ご加入にあたっては必ず添付の「建築士賠償責任保険制度(けんばい)」パンフレットをご覧ください。詳細は、保険会社よりご契約者である団体の代表者にお渡ししてあります保険約款によります。ご不明な点等がある場合には、代理店までお問い合わせください。

保険会社破綻時の取扱い

引受保険会社の経営が破綻した場合等には、保険金、返れい金等の支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
なお、引受保険会社の経営が破綻し、ご契約者が個人、「小規模法人」(破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の日本法人、外国法人(*))またはマンション管理組合である場合は、この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、保険金、返れい金等は原則として80%(破綻保険会社の支払停止から3か月間が経過するまでに発生した保険事故に係る保険金については100%)まで補償されます。
(※)保険契約者が個人等以外の者である保険契約であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、その被保険者に係る部分については、上記補償の対象となります。
(*)外国法人については、日本における営業所等が締結した契約に限ります。

この補償制度の引受保険会社は、東京海上日動火災保険(株)を引受幹事保険会社とし、あいおいニッセイ同和損害保険(株)・三井住友海上火災保険(株)の3社です。各引受保険会社は分担割合に応じて連帯することなく単独別個に責任を負います。引受幹事保険会社は、他の引受保険会社を代理・代行して保険料を受領、保険証券の発行、保険金のお支払いその他の業務を行っております。なお、専門職についての特殊な補償制度のため、各保険会社の支店営業所では取り扱っておりません。この補償制度に関するご照会の回答は取扱代理店の(株)エイアイシーからとさせていただきます。

2025年2月作成 24T-002145


ご不明な点がある方やお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。

  • (公社)日本建築士会連合会事務局内 共済補償制度係
  • 株式会社 エイアイシー
  • Tel: 03-6272-6206 Mail: info@aic-agt.co.jp
  • 〒102-0083 東京都千代田区麹町3-3-8 麹町センタープレイス 2階 Fax. 03-6272-6209

上記にご照会いただいた補償制度内容・募集に関してのご質問についての回答は取扱代理店の(株)エイアイシーからとさせていただきます。
引受保険会社は各制度をご覧ください。