けんばい勤務建築士用

けんばい勤務建築士用

建築士賠償責任補償制度
(けんばい勤務建築士用)

建築家賠償責任保険

2015年6月25日改正建築士法において、第24条では「管理建築士の責務の明確化」、また、第22条の3の3では「一定規模の建築物について、書面による契約締結が義務化」され、建築士個人の責任が明確化される可能性が高まりつつあります。こうした新たなリスクへの対応を視野に入れた「けんばい勤務建築士用」を創設いたしました。

詳しい内容や保険料につきましては、2024年度版のパンフレットをご覧ください。

建築士個人が訴えられるケース(想定事故例)

引渡し後の建物の天井裏に結露が発生し、天井化粧版が剥がれ落ちた。
原因を調べたところ設計及び監理のミスであった。
上記事例の事故において、建築士事務所の使用人の建築士個人に対して損害賠償請求がなされた際に、本保険の対象となります。

  • 被害者が、建築士事務所のみならず、設計監理を行った使用人の建築士個人に対しても損害賠償を請求した。
  • 当時設計をした建築士事務所が既に廃業していたため、使用人であり実際に設計図書を作成した建築士個人に対して損害賠償請求がなされた。
けんばい勤務建築士用

この制度のメリット

  1. 建築士会会員のための補償制度です。
  2. 年間掛金5,000円※で1,000万円を限度として補償できます。
    ※上記掛金には保険料4,800円と制度運営費200円が含まれております。
    ※団体制度の維持・運営費のために各加入者様より団体に制度運営費(200円)をお支払いいただいております。
    【制度運営費(消費税率10%)】 200円(うち消費税18円)
  3. 建築士事務所に勤務または所属する建築士が、国内で遂行する建築物の設計業務または法適合確認業務に起因して生じた事故が補償されます。
  4. 建築士事務所を退職された後も5年間補償を延長することができるオプションに加入可能です。

ご加入の資格と被保険者

加入資被保険者格
建築士会会員であって、「建築士事務所に勤務または所属(注)する建築士」
※建築士事務所の代表者は加入できません。
(注)所属とは、建築士が建築士法に基づく建築士事務所に属することをいいます。
加入資被保険者格
建築士会会員であって、「建築士事務所に勤務または所属(注)する建築士」
※建築士事務所の代表者は加入できません。
(注)所属とは、建築士が建築士法に基づく建築士事務所に属することをいいます。

このサイトは建築家賠償責任保険の概要を説明したものです。ご加入にあたっては必ず添付の「建築士賠償責任補償制度(けんばい勤務建築士用)」パンフレットをご覧ください。また、詳しくは「普通保険約款・特約集」をご用意しておりますので、取扱代理店または引受保険会社までご請求ください。ご不明な点がございましたら、取扱代理店または引受保険会社にお問合わせください。

損害保険契約者保護機構について

引受保険会社が経営破綻した場合等には、保険金、解約返れい金等の支払いが一定期間凍結されたり金額が削減される場合があります。
この保険は、ご契約者が個人、小規模法人(経営破綻時に常時使用する従業員等の数が20名以下である日本法人、外国法人(*)をいいます。)またはマンション管理組合(以下、「個人等」といいます。)である場合に限り「損害保険契約者保護機構」の補償対象であり、経営破綻した場合の保険金または解約返れい金は80%まで補償されます。ただし、破綻保険会社の支払停止から3か月間が経過するまでに発生した保険事故に係る保険金については100%補償されます。
また、ご契約者が個人等以外の保険契約であっても、被保険者が個人等であり、かつ保険料を負担している場合は、その被保険者に係る部分については、上記補償の対象となります。
ご不明な点については、取扱代理店・扱者または引受保険会社までご連絡ください。
(*)外国法人については、日本における営業所等が締結した契約に限ります。

この補償制度の引受保険会社は、東京海上日動を引受幹事保険会社とし、あいおいニッセイ同和損害保険・三井住友海上の3社です。各引受保険会社は分担割合に応じて連帯することなく単独別個に責任を負います。引受幹事保険会社は、他の引受保険会社を代理・代行して保険料を受領、保険証券の発行、保険金のお支払いその他の業務を行っております。なお、専門職についての特殊な補償制度のため、各保険会社の支店営業所では取り扱っておりません。この補償制度に関するご照会の回答は取扱代理店の(株)エイアイシーからとさせていただきます。

2023年11月作成 23T-001762